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北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会
緊急報告・証言集会
脱北者による証言とパフォーマンスの集い
4月29日、アメリカのワシントンDCにて北朝鮮人権問題を告発する集会が行われ、姜哲煥ら多くの脱北者も証言を行います。その集会の報告並びに今後の北朝鮮入権問題への国際的な取り組みに向けて、5月5日緊急報告集会を行います。当日は脱北者自らによる北朝鮮の人権抑圧の実態を訴えるパフォーマンスも行う予定。是非とも皆様方のご参加をお願いいたします。
日時:5月5日午後1時半開場2時開会
場所:韓国YMCA9階国際ホール
千代田区猿楽町2-5-5(Tel:03-3233一0611)
参加費:千円
証言者(予定)
姜哲煥(北朝鮮政治犯収容所解体運動本部代表)他
チェ・ハクチョル(男1)元国家安全保衛部勤務
ユン・リョン(男)
ヨ・ウンジョ(女)元七宝山観光芸術宣伝隊歌手
金ソンチョル(男)元国境警備総局勤務(階級:少尉)
ユ・ウンジョン(女)元会寧市少年会館リズム体操選手
呉ヨンヒ(女)元労働党中央委員会<旺載山軽音楽団舞
踊組〉に入り<喜び組>活動他
東京都江東区大島7-6-6
守る会事務局三浦方(ファックス03-3681-9310)
守る会の高橋です。救う会神奈川はよど号問題に精力的 に取り組んでますが、強制収容所問題に言及した記載が ありましたので紹介します。
━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 蒼いことばの絆 2004年01月13日号 (通算第16号) ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* ******************************************** 救う会神奈川/よど号グル−プと拉致問題 *********************************************
『北朝鮮に拉致された日本人を救う神奈川の会』(以 下『救う会神奈川』)の事務局と申します。まず『蒼い 言葉の絆』への寄稿の機会をいただきましたことにつき まして、発行者や関係者の皆さまにお礼を申し上げま す。
現在、『救う会神奈川』では神奈川県内の各市町村議 会に対して『よど号ハイジャック犯の徹底した捜査を求 める意見書』と題する文書を送付し、政府に対して『よ ど号ハイジャック事件』の真相究明を求める決議を地方 議会で採択するよう陳情を行なっています。残念なが ら、平塚市・大磯町では全議員に陳情書の配布を行なっ たのみで実質的な審議は行われませんでしたが、藤沢 市・大和市・逗子市・茅ヶ崎市・二宮町では、有志の地 方議員の方々のご協力によって陳情書通りの決議が採択 されるとともに、現在鎌倉市で継続審議中となっていま す。
ご承知のように『よど号ハイジャック犯』が関与した 拉致事件は日本国内ではなく欧州で行なわれました。そ のために、他の拉致事件と比べてみても事件が詳しく解 明されるには至ってはいません。しかし、『よど号ハイ ジャック犯』による拉致事件に遭われた拉致被害者とそ のご家族の苦しみは、他の拉致事件の被害者やご家族と 決して変わるものではありません。同じ日本人であるよ ど号ハイジャック犯』によって行なわれた拉致事件の全 貌を究明することが日本人としての責務ではないか。こ の思いが、わたしたち『救う会神奈川』としてこの問題 に取り組むきっかけとなりました。そして、活動を開始 したわたしたちがこの問題を調べていくうちに、『よど 号ハイジャック犯』が拉致事件に関与していたことを裏 付ける情報が日本にもたらされていたという事実を知る に至りました。事件の究明を政府に求める陳情運動をわ たしたちが始めたのは、『よど号ハイジャック犯』が拉 致事件に関与していたことを裏付ける数々の情報が存在 していたことを知ったからにほかなりません。
確かに『よど号ハイジャック犯』による拉致事件につ いては、わからないことがたくさんあります。しかし 『よど号ハイジャック犯』の関与を裏付ける情報が 、断片的ではありますがわたしたちの目に触れてきたこ ともまた事実です。皆さんは、昨年の6月に放映された NHKスペシャル『よど号と拉致』と題するドキュメンタリ ー番組のことをご存知でしょうか。『よど号ハイジャッ ク犯』のグル−プが、大物北朝鮮工作員とともに70年代 後半から80年代前半にかけて欧州の各地で日本人の拉致 などの工作活動を行っていたことや、欧州各国捜査機関 や西側情報機関が彼らの動向を逐次把握していたことを 関係者の証言や情報機関の資料を基に明らかにした番組 でした。番組の中では、有本恵子さんが大物北朝鮮工作 員とともにデンマークのカストロップ空港で北朝鮮に出 国する様子を西側情報機関が写真に収めたことが明らか にされ、その写真まで紹介されていました。
この番組を見て非常に興味深かったことは、欧州当局 の資料が日本政府に情報として提供されていたという事 実です。法務省はその後『よど号ハイジャック犯』の妻 達に対して旅券の返納命令を出しましたが、その処分の 取消を求めてよど号ハイジャック犯の妻達が起こした裁 判の中で、法務省は欧州各国当局の資料を国側の証拠資 料として裁判に提出していたのです。政府は、このよう に欧州における北朝鮮工作員と『よど号ハイジャック 犯』の動向を知る立場にありながら、なぜその事実を拉 致事件の全容解明の契機にしなかったのか。さらになぜ それを拉致被害者家族の方に伝えなかったか。わたした ちはこのことに強く疑問を持っています。このような情 報を一般に公開することには無理があることは十分に承 知していますが、せめて拉致被害者ご家族にはその事実 だけでも伝えるべきだったのではないでしょうか。有本 恵子さん・石岡亨さん・松木薫さんの三人は、欧州で北 朝鮮工作員と『よど号ハイジャック犯』に拉致されたこ とが確認されていますが、その事実をご家族が知ったの は北海道の石岡さんの実家に届いた手紙がきっけだった のですから。
『よど号ハイジャック事件』に関連して、わたしたち が気になる情報がさらにふたつあります。ひとつ目は、 一昨年の日朝首脳会談直前の報道についての情報です。 9月17日の日朝会談直前に、『有本恵子さんたち3人が 帰ってくる』とか『北朝鮮が有本恵子さんたちの生存情 報を出す』といった報道が日本中を駆けめぐったことが ありました。わたしたちが確認したところでは『有本さ ん生存確認』を報じる号外まで印刷していた新聞社まで あったそうですが、後にマスコミ関係者から聞いた話で はその情報源は時事通信社だったといいます。単なるガ セネタを掴まされたと言ってしまえばそれまでですが、 そんな不確実な情報をもとに新聞社が号外まで準備する ものなのでしょうか。わたしたちは、なぜこのような 情報を時事通信社が掴んだのか、そしてその情報をなぜ 新聞社が『真実』だと信じたのか。新聞社が真実である と信ずるに足る確証があったのはないか。そう睨んでい ます。拉致事件のような重大な事件について、マスコミ の責任としてその背景と真相を明らかにしてもらいたい と思います。
ふたつ目の疑問点は、欧州で拉致されたのが有本恵子 さん・石岡亨さん・松木薫さんの三人だけなのか、とい うことです。石高健次氏の著書である『金正日の拉致指 令』では、『よど号ハイジャック犯』の関与した拉致事 件について以下のように記述されています。『高沢はま た、ほかのメンバーらと話した内容を総合するとヨーロ ッパから誘拐・拉致された日本人は10人余りにのぼると いう。そのうち、一人だけがよど号の仲間として活動し ている。残りは有本恵子らと同じ悲惨な状況にある可能 性が高い』と(同書276ページ)。石高氏の著作だけでな く他のよど号関連の書籍においても同様の指摘が行なわ れています。欧州から拉致された被害者が10人以上にの ぼるというのが事実であるとすれば、有本さん・松木さ ん・石岡さん以外の7人以上の拉致被害者はいったいど うなってなってしまったのでしょうか。
先日、『特定失踪問題調査会』にこの件について確認 してみたところ、80年代に欧州にで失踪した届は3〜4 件ほどあるといいます。 これでは数が合いません。 『よど号ハイジャック犯に拉致されたのは10人』という ような具体的な情報が出てくるのにはそれなりの根拠が なければなりません。もし、ご家族や知り合いで80年代 に欧州で行方不明になった方がいらっしゃったり、その ような噂を聞いたことがあるならば、是非『救う会』や 『特定失踪問題調調査会』に情報を提供してください。 黙っていても絶対に拉致被害者は帰ってきません。ま た、警視庁サイトでも呼びかけているように、欧州で不 審な日本人に『アルバイトを紹介する』とか『共産圏を 旅行しないか』などと声をかけられた方がおられました ら、同様に『救う会』や『特定失踪問題調査会』にお知 らせ頂きたいと思います。有本さん・松木さん・石岡さ んの事件だけでなく、残る7人以上の拉致事件を特定 する手がかりを集めて、いまだ全貌が解明されていない 『欧州におけるよど号ハイジャック犯による拉致事件』 の解明へと繋げていきたいと思います。
もしも現在『よど号ハイジャック犯』グル−プを支援 をしているひとびとがこの文章を読んでいる方がいるの ならば、わたしたちは次のように申し上げたい。もうい い加減に目を覚まして欲しいと。よど号グル−が30年近 く何をやってきたのかを直視して欲しいと。彼らは完全 に北朝鮮の工作組織の歯車のひとつとして日本人拉致な どのテロ行為をやってきました。その北朝鮮は自国民を 300万人も餓死させ、さらに20万人もの国民を強制収容所 に送り込むような独裁国家なのです。『よど号ハイジャ ック犯』はそのような独裁国家の手先になっているとい う事実をしっかりと直視して欲しいのです。それでも彼 らを支援するというなら、拉致された有本さん・松木さ ん・石岡さんのご家族のことをひとりの親として人間と してよく考えて欲しいと思います。もし、あなたの家族 が彼らに拉致されても支援をできるのか。どうか現実を しっかりと直視して欲しい。これが現在も『よど号ハイ ジャック犯』グル−プを支援しているひとびとへのわた したちの正直な気持ちです。
拉致問題は一昨年の9月17日に大きな展開を迎えまし た。しかし、『よど号ハイジャック犯』の関与した拉致 事件はまだその全体像がわかっていません。『よど号ハ イジャック犯』によって拉致されたとされる石岡亨さん のご両親は他界され、松木薫さんのお父様も他界される など、拉致被害者ご家族はすでに高齢化しています。関 係当局が日夜奮闘されているとわたしたちは信じており ますが、もう一刻の猶予もなりません。ご両親が健在の うちに、子どもたちと再会させてあげたいと心から思い ます。政府には事件の究明に向けた一層の努力を求めた いと思います。出来る限りの手段を用いて早期に拉致さ れた日本人全員の帰国を実現するように努力して欲しい と思います。わたしたち『救う会神奈川』も一層の活 動を続けていく所存です。
平成16年1月13日
北朝鮮に拉致された日本人を救う神奈川の会 事務局 ========== ◇◆◇蒼いことばの絆◇◆◇ 蒼いことばの絆編集部 URL http://www.blue-in-blue.com/ Mail info@blue-in-blue.com 協賛 R-NET http://www.rnet.gr.jp/ ------------------------------------
[hrnk] 救う会ニュース 救う会ニュース転送します。特にコメントは付けません が、帰国者の人権という観点から、皆様も一つの資料と してお読みいただければと思います。三浦 ★☆(2004.01.21)経済制裁に関する2つの改正案と新法案
■経済制裁に関する2つの改正案と新法案
平成16年1月19日、拉致議連総会が開催され、経 済制裁に関する2つの改正案 と新法制定を促進するため、西村眞悟私案が議連の素案 として了承されました。今後はこの素案が議連に参加し ている自民・民主・公明の各党に提示され、党内手続き を経て、各党間で調整されることになります。
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱 (昭和二十四年法律第二百二十八号)
第一 目的の改正 この法律の目的において、我が国及び国際社会の平和及 び安全の維持の観点を明示すること。 (第1条関係)
第二 主務大臣の許可を受ける義務を課することができ る場合の追加 一 主務大臣が、支払等について許可を受ける義務を課 することができる場合として、我が国の平和及び安全の 維持のため特に必要があると認める場合を加えること。 (第16条第1項関係) 二 主務大臣が、資本取引、特定資本取引及び役務取引 等について許可を受ける義務を課することができる場合 として、我が国の平和及び安全の維持を妨げることとな る事態を生じる場合を加えること。 (第21条第1項、第24条第1項及び第25条第4項 関係)
第三 輸出の許可等の場合における我が国の平和及び安 全の維持の観点の明確化対外直接投資の内容の変更等の 勧告をすることができる場合、役務取引等及び輸出につ いて許可を受けなければならない場合並びに輸入につい て承認を受ける義務を課せられる場合において、我が国 の平和及び安全の維持の観点を明確化すること。 (第23条第4項、第25条第1項、第48条第1項及 び第52条関係)
第四 外務大臣等が主務大臣に意見を述べることができ る場合の追加外務大臣その他の関係行政機関の長が主務 大臣に意見を述べることができる場合として、我が国の 平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合 を加えること。 (第69条の4第2項関係)
第五 施行期日等 一 この法律は、公布の日から起算して10日を経過し た日から施行すること。 (附則第1項関係) 二 その他所要の規定を整備すること。
我が国の平和及び安全の維持等のための入港制限措置に 関する法律案 (趣旨) 第一条 この法律は、我が国の平和及び安全を維持し、 我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行 し、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として 寄与するため、我が国が実施する特定の外国の国籍を有 する船舶又は航空機の全部又は一部の入港を禁止し、又 は制限する措置(以下「入港制限措置」という。)につ いて定めるものとする。
(入港制限措置の実施の決定等) 第二条 内閣は、我が国の平和及び安全の維持のため特 に必要があると認めるとき、我が国が締結した条約その 他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認める とき又は国際平和のための国際的な努力に我が国として 寄与するため特に必要があると認めるときは、入港制限 措置を実施することを決定することができる。 2 前項の規定による決定においては、次に掲げる事項 を定めなければならない。 一 入港制限措置に係る基本的事項 二 入港を制限する措置を講じる場合には、その内容 三 入港制限措置の対象となる船舶又は航空機(以下 「対象船舶等」という。) 四 対象船舶等の入港を禁止し、又は制限する港又は空 港(これらに代わり使用される場所を含む。以下「入港 制限港」という。) 五 入港制限措置を実施すべき期間 六 入港制限措置の実施のための関係行政機関の連絡調 整に関する事項 七 その他入港制限措置の実施に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定があった ときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。 当該決定の変更があったときも、同様とする。
(対象船舶等の入港の禁止又は制限) 第三条 前条第三項の告示があった場合には、対象船舶 等の船長又は機長(船長又は機長がその職務を行うこと ができない場合においては、船長又は機長に代わってそ の職務を行う者。以下同じ。)は、当該入港制限措置に 定める禁止又は制限に違反して、当該対象船舶等を入港 制限港に入港させてはならない。ただし、遭難その他や むを得ない事故がある場合には、この限りでない。
(入港制限措置の終了) 第四条 内閣は、第二条第一項の規定による決定をした 場合において、入港制限措置を実施する必要がなくなっ たと認めるときは、速やかに、入港制限措置を終了する 旨を決定しなければならない。 2 第二条第三項の規定は、前項の決定について準用す る。
(罰則) 第五条 第三条の規定に違反した船長又は機長は、三年 以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(政令への委任) 第六条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この 法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
附 則 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日 から施行する。
理 由 近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、 我が国の平和及び安全を維持し、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のため の国際的な努力に我が国として寄与するため、特定の外 国の国籍を有する船舶又は航空機の全部又は一部の入港 を禁止し、又は制限する措置を講じる必要がある。これ が、この法律案を提出する理由である。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等 の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案 (平成三年法律第七十一号)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等 の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正す る。
第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を 同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に 第一項として次の一項を加える。
法務大臣は、特別永住者で次の各号のいずれかに該当す るものに対しては、入管法第二十六条第一項の規定によ る再入国の許可を与えない。
一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若し くは主張する団体を結成し、若しくはこれに加入してい る者 二 前号に規定する団体の目的を達するため、印刷物、 映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示する ことを企てる者 三 前二号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日 本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると 認めるに足りる相当の理由がある者 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
理 由 特別永住者のうち、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを企てる者等に対し、再入国 の許可を与えないこととする必要がある。これが、この 法律案を提出する理由である。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 救う会全国協議会ニュース 発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国 協議会 TEL 03-3946-5780/FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp 〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905 担当:平田隆太郎(事務局長info@sukuukai.jp) カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会 みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務 局長平田隆太郎
---------------------------------- [karumegi] アムネスティ声明「朝鮮民主主
アムネスティ発表国際ニュース (2004年1月20日) アムネスティ日本
info@amnesty.or.jp http://www.amnesty.or.jp/ 皆さまはじめまして。 暮らしの合間を縫って細々と国際人権擁護活動に関わっ ている「M」(ハンドル名ですがご容赦いただければ幸 いです。) ところで、今回はアムネスティ・インターナショナルが 20日に北朝鮮の食糧問題に関する声明を発表しましたの でお知らせに上がりました。
同声明は、北朝鮮政府に対して同国の国民の食糧を得る 権利を侵害しないように求める一方で、国際社会に対し て北朝鮮への食糧支援を政治的な目的のために利用して はならないとも主張しています。
以下はアムネスティ日本から配信されたニュースリリー ス(2004.01.21 Vol.03)からの引用です。
------------------------------------------ 朝鮮民主主義人民共和国:食糧を得る権利が否定されて いる ------------------------------------------- AI Index: ASA 24/004/2004 (Public)
「公開処刑の数は、飢饉がもっともひどかった1996年か ら1998年の間がピークでした。人びとは、社会資源であ る電線や銅線を盗んでは売り払っていたのです。」 (ソウルのNGO「Good Friends - 平和、
人権、難民センター」のイスンヨン氏。2002年12月4日
にアムネスティがおこなったインタビューより。)
「15歳か16歳くらいの男の子が死ぬのを見ました。男の 子は、学校からコップを盗んだということで拘禁されて いたのです。15日間拘禁されて男の子は死にました。飢 死です。そこには食糧がほとんどなかったのです。」 (朝鮮民主主義人民共和国からやってきた40歳代はじめ の男性イ氏。2002年12月3日にアムネスティがおこなっ たインタビューより。)
朝鮮民主主義人民共和国は、世界でももっとも閉鎖的で 孤立している国である。10年以上にわたって、同国の人 びとは飢饉および食糧危機に瀕している。アムネステ ィ・インターナショナルは、新たに発表した報告書の中 で、同国政府に対し、食糧不足を理由にした反政府的と みなされた人に対する迫害が起きないよう、また国連諸 機関をはじめとする人道組織が、同国全土にわたって自 由に、また妨害なく、活動できるよう保証するよう、求 めた。
「自然災害が続き、旧ソ連からの支援がなくなり、経済 政策が失敗したため、何十万もの人びとが食糧不足のた めに命を落としている。数百万もの子どもたちが、身 体的、精神的な成長発達に悪影響が及ぶ病的な飢餓状態 にある。」アムネスティは、そのように強調した。
政府の政策は、その少なくとも一部であれ、十分非難に 値するものだ。政府は食糧の配給を平等にはおこなって おらず、経済的、政治的に力のある人びとに特に配慮 している。政府が移動の自由を制限しているため、人び とは食糧を探し求めたり、食糧がまだましなところに移 動しようとすることができない。町や村を許可なく離 れた場合、身柄拘束をともなう刑罰に処されるからであ る。食糧支援の配給に関わる国際的な人道機関もまた、 移動したり、連絡をとったり、状況を監視したりする ことを妨害されている。そのため、支援機関は疲弊し、 食糧支援を打ち切ることになる。
「食糧を得る権利は最も基本的な人権である。朝鮮民主 主義人民共和国政府は、この権利を尊重し、守り、充足 させるというその義務を怠っているとみなし得る。」 アムネスティはそのように言った。
広範囲にわたる飢餓状態のため、何万もの人びとが中国 に向かった。そのうち、何千人もが中国政府当局により 強制送還され、朝鮮民主主義人民共和国当局によりひ どい状況の中で拘禁されている。拘禁され、餓死した人 びともいるといわれる。多くの人びとが同共和国当局に よる捜査の段階で拷問されたといわれる。
食糧や生きのびるための道具を盗んだということで公開 処刑された人びともいる。その処刑場面を学校の生徒が 見させられているという。 飢饉によって被害を受けているのは、主に子どもたちや 女性、老人などである。中国に行かざるを得なかった多 くの女性たちは、中朝国境の両側で活動する人身売買 組織の餌食となった。
「支援が可能な外国政府は、これを政治的な目的のため に利用するのではなく、必要な食糧支援を行わなければ ならない。」アムネスティはそのように言った。「食 糧は、決して政治的、経済的圧力の道具として使われて はならない。食糧制裁などというものは、あってはなら ない。」
報告書全文は、以下のURLから入手できます。 "Democratic Republic of North Korea:
Starved of Rights:Human Rights and
the Food Crisis in the Democratic
People's Republic ofKorea" http://web.amnesty.org/library/index/
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