第61回 国連人権委員会
朝鮮民主主義人民共和国における人権状況 人権決議案 2005/11
国連人権委員会は、
国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約及びその他の人権に関する文書に基づき、
国連の加盟国は全て、人権と基本的自由を推進、保護する義務および、国際的な文書のもとに負ってきた責任を履行する義務を負うと改めて断言し、
2003年4月16日の決議案、2003/10および、2004年4月15日の決議案、2004/13を想起し、
朝鮮民主主義人民共和国は市民的・政治的権利に関する国際規約、経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約、子供の権利に関する規約、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する規約の加盟国であることに留意し、
朝鮮民主主義人民共和国が経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約(E/1990/6/Add.35)の履行に関する第2次報告および、子供の権利に関する規約(CRC/C/65/Add.24)の履行に関する第2次報告を提出したことを、人権分野における国際的な協力に向けてのより積極的な努力の現われであると注目し、朝鮮民主主義人民共和国が適宜に報告を提出し続けることを促し、
提案された、飢えから解放される権利を保障する処置を含む、朝鮮民主主義人民共和国が提出した報告についての、経済的・社会的・文化的権利に関する委員会の最終的な調査報告に注目し、
朝鮮民主主義人民共和国が子供の権利に関する委員会の委員および女性の虐待に関する特別報告官を国に招請したことを歓迎し、
更に、朝鮮民主主義人民共和国が人権問題に関して幾つかの国と協議した事実を歓迎し、
朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の和解のプロセスを効果的に継続させることの重要性を強調し、またその進展に留意し、
朝鮮民主主義人民共和国における人権状況に関する、特別報告官の報告(E/CN.4/2005/34)を歓迎し、
人権問題についての具体的な進展につながるような、建設的かつ開かれたアプローチを推進することを強く願い、
1.
朝鮮民主主義人民共和国における組織的で広範囲に渡る、ゆゆしい人権侵害の報告が続いていることに対して深い懸念を示す。この人権侵害は、以下の事項を含む。
(a)
拷問及び、その他の残酷かつ非人道的で下劣な扱いや刑罰、公開処刑、通常の法的手続きを踏んでいない、恣意的な拘留、法の適正な過程および法の支配の欠如、政治的な理由により死刑を課すこと、多数の収容所の存在と広範囲に渡る強制労働。
(b)海外から送還された朝鮮民主主義人民共和国国民に対する制裁。彼ら
の出国を裏切り行為とみなし、収容、拷問、非人道的で下劣な扱いや死刑を課すこと。
(c)思想、良心、宗教、意見、表現、平和的集会、結社、そして国民全てが情報を得ることに対する全国的な厳しい制限および、国内を自由に移動し、海外を旅行することを望む者全てに課される制限。
(d)
継続して行われている、女性の人権と基本的自由の侵害。特に、売春や強制結婚を目的とした女性の人身売買、送還されて、警察の拘置所や労働収容所に入れられた母親に対して人種的な理由で行われる、出産誘発剤の注射や自然分娩による強制堕胎および嬰児殺し。
2.
朝鮮民主主義人民共和国政府が2004年4月15日の人権委員会の決議案、2004/13に盛り込まれている、特別報告官の任務を受け入れないことおよび、特別報告官に対して更なる協力を行なっていないことに対し、深い懸念を示す。
3.
また、これに関して国連人権高等弁務官が朝鮮民主主義人民共和国の当局と対話を進めようと努めているにもかかわらず、朝鮮民主主義人民共和国政府が高等弁務官およびその事務所との専門的な協力事業に取り掛かっていないことに対し、懸念を示す。
4更に、国内の不安定な人権状況に対し、深く懸念する。特に最近向上してきたにも関わらず、非常に多くの割合の子供の心身の発達に未だに影響を及ぼしている、幼児の栄養失調の蔓延を深く懸念する。
5朝鮮民主主義人民共和国政府はこれらの懸念事項に対して、建設的かつ開かれた対応をするように、強く求める。これは以下の対応を含む。
(a)上述の、組織的で広範囲に渡るゆゆしい人権侵害をただちにやめ、
(b)上述の問題に関する適切な情報を国際社会に全て提供し、国際社会が共和国に入
ることに対する制限を取り除き、
(c)特別報告官の任務を受け入れ、特別報告官が任務を遂行する際には完全に無条件に協力、支援し、このためにも、特別報告官が朝鮮民主主義人民共和国内で面会を求める者全てに、制限されることなく自由に接触できることを保障するために必要な、あらゆる手はずを整え、
(d)朝鮮民主主義人民共和国がまだ承認していない人権に関する文書、特に拷問及びその他の残酷かつ非人道的で下劣な扱いや刑罰に反対する規約や、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際規約を批准し、承認している人権に関する文書に従い、義務を遂行することにより、このためにあらゆる必要な手段が取られることを保障し、
(e)国際的に承認されている労働基準を厳守し、国際労働機関に加盟し、国際労働機関の強制労働に関する規約1930(No.29)及び、最悪の形態の幼年労働の禁止と即時撤廃に関する規約1999(No.182)の批准国となることが最優先事項であることを考慮し、
(f)子供の権利に関する委員会と人権委員会および、経済的・社会的・文化的権利に関する委員会の勧告を履行し、
(g)人権分野において国連の体制に協力し、朝鮮民主主義人民共和国の状況に関する人権委員会の主要手続きに、惜しみなく協力し、特に、食糧を得る権利に関する特別報告官、拷問及び、その他の残酷かつ非人道的で下劣な扱いや刑罰に関する特別報告官、宗教及び信条の自由に関する特別報告官、意見や表現の自由の権利に関する特別報告官、女性の虐待に関する特別報告官、恣意的拘留に関する作業部会、強制的で不本意の失踪に関する作業部会、そして人権擁護者を含む国際的な人権団体に協力することにより、
(h)諸外国と人権について協議するとともに、人権分野における専門的な協力計画を立てる観点から、国連人権高等弁務官および、その事務所との建設的な対話をすすめることにより、
(i)非政府組織や国連機関、特に世界食糧計画などの人道的支援団体が、人道支援が人道的原則にのっとって、必要に応じて公平に届けられることを確認するために、朝鮮民主主義人民共和国のあらゆる地域に、妨げられることなく、完全に、自由に、安全に立ち入ることができるように保障し、
(j)国際的な人権水準を民主的な多元性と法の支配とともに支持し、あらゆるレベルにおける意思決定と実行への市民の参加の余地を拡大し、国立の人権委員会あるいはそれに相当する機関を設立することにより、
(k)ゆゆしい人権侵害であり、強制的に行われた失踪である、外国人の拉致に関する未解決の問題全てを、直ちにはっきりと明らかに解明し、拉致被害者の早急な帰国を保障し、
(l) 隣国政府と協力して女性の人身売買をやめさせること。
6. 国際社会に、
(a)特別報告官に対し、十分かつ制限のない協力を行なうよう、朝鮮民主主義人民共和国政府に要求するよう求める。
(b)朝鮮民主主義人民共和国国民に対する人道的支援、特に食料援助が人道的原則に沿って届けられることを保障し、国際的な人道的活動家の代表がこの分配を監視する為に全国をくまなく旅行することが許可されることを保障することを、朝鮮民主主義人民共和国政府に要求し続けるよう求める。
(c)亡命の基本的原則を尊重することを保障するよう、各国に対して促すことを求める。
7. 朝鮮民主主義人民共和国の人権状況および、政府が国際的な人権に関する文書の下に負う義務を果たしているかどうかということについて報告するために、朝鮮民主主義人民共和国政府および国民と直接接触し、共和国を訪問し、更に各国政府や非政府組織、これらに関する知識を持っているその他のあらゆる当該者を含む関係者全てから情報を得るために、引き続き努力することを、特別報告官に求める。
8. 朝鮮民主主義人民共和国内で行なわれていると申し立てられている人権侵害について調査し、第62回人権委員会でその結果を報告することを、関係する全ての特別報告官ならびに特別代表に要請する。また、特別報告官ならびに特別代表が、共和国の訪問を含む任務を十分に遂行できるために必要なあらゆる援助を与えることを、事務総長に要請する。
9. 国連人権高等弁務官に朝鮮民主主義人民共和国の当局と包括的な対話を継続して行うよう努めることを求める。これは、人権に関して専門的な協力計画を作り、高等弁務官の調査結果や勧告を第62回人権委員会に提出するという観点から求めるものである。
10. 2004年4月15日の人権委員会の決議案、2004/13に盛り込まれていた特別報告官の任期を、更に一年間延ばすことを決定する。
11. 指令遂行のために特別報告官が必要とするあらゆる支援を与えることを、事務総長に要請する。
12. 第60回国連総会及び、第62回人権委員会で、調査結果と勧告を報告することを、特別報告官に求める。
13. 他の国連機関、特に国連総会に、朝鮮民主主義人民共和国政府が特別報告官に協力せず、国内の人権状況に改善が見られない場合は、同国の人権問題を取り上げるよう求める。
14. この問題を、同様の議題の下、最優先事項として第62回人権委員会で引き続き検討していくことを決定する。
15. 以下の決議案の採択を、経済社会理事会に委ねる。
「経済社会理事会は2005年4月14日の人権委員会決議2005/11に留意し、
2004年4月15日の人権委員会決議2004/13に盛り込まれていた、朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に関する特別報告官の任期を一年間延長するという、人権委員会の決定を支持する。理事会は更に、調査結果と勧告を第60回国連総会および、第62回人権委員会で報告するという、特別報告官に対する要請および、特別報告官が指令遂行のために必要なあらゆる支援を与えることを求めた事務総長への要請を、承認する」
第50回会議
2005年4月14日
(賛成30、反対9、棄権14という、記録的な投票結果を持って、採択された。
IX,E/CN.4/2005/L.10/Add.9参照)
[翻訳:北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会会員 依藤朝子]