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写真 haengyong yongbyon naksaeng
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「北朝鮮帰国者のいのち生命と人権を守る会」への 参加の呼びかけ 日本での差別と訣別し、「社会主義祖国」建設に自らを捧げようとの希望に胸を膨らませて帰国した在日朝鮮人は、約10万人とされる。しかし、彼(女)らを待ち受けていたのは「楽園」ではなかった。悲鳴ににた、助けを求める手紙が日本に多数送られている。そして多くの人々が行方不明になり、日本にいる家族を含め肉親たちは真相を知るすべもないまま、いま胸を痛め苦しんでいる。 「スパイ」という烙印を押され、裁判もなしに処刑され、あるいは収容所・労働教化所・炭鉱送りにされた者もいる。収容所送りは本人だけではない。配偶者の一方の成分が良く、それを救うための離婚勧告を拒んだ場合、幼子を含む家族全員が送られるのである。死ねば遺体は「山の向こうに棄ててこい」とゴミのごとく扱われ、墓さえないケースも伝えられている。 「人権は普遍的である−誰でもどこにいても同じく保障されなければならない不可譲の権利である−」。この命題を否定する者はまずいない。現に日本においても、日本をはじめ世界各地の人権侵害に反対する様々な運動がある。在日朝鮮人への民族差別撤廃運動、韓国の「政治囚」の救援、南アのアパルトヘイトに反対する運動、東ティモールの人権侵害を批判する運動、ミャンマーの軍事独裁政権による人権抑圧、中国の「天安門事件」に抗議する運動などなど。 しかし、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)におけるこのいたましい人権侵害は、これまで日本でほとんど取り上げられてこなかった。それはこの事実が世間に知らされなかったためもあるが、知る立場にあった者が「社会主義北朝鮮への幻想」や「党派性」あるいは「迎合」から、この問題への取り組みを抑圧・抑制したせいでもある。それに加えて、残された家族への迫害が予想されたため、日本で生活する遺家族もこの問題を声高に叫ぶことができなかったという事情がある。 そうしている間にも、「北」の人権抑圧は強まりさらに多くの人々が経済的困窮に加えて、ゆえなく処刑されたり「山送り」になったりしてきた。いわば「人質」を取られている日本の遺家族も、これ以上の犠牲者を出すことにもはや耐えられなくなり、勇を鼓して真実を語るようになった。そうすることが死者に対する生者の義務であると考えて‥‥‥。彼(女)らの証言は1991年頃から印刷物に載りはじめていたが、この必死の訴えも「北」に人権のまなざしを向けることのできない者には届くことがむずかしかった。 ようやく昨1993年11月7日に実現した「証言集会」において、6人の遺家族が生々しい証言を行うことにより、日本での運動を具体化する一歩が踏みだされることになった。証言された迫害はいたましいものであった。そしてその迫害は、人民を互いに監視させ密告を奨励する体制により支えられていた。 このような証言を聞き、実態を知った以上、沈黙を続けることは許されない。失われようとする命を守ることは、人間としての義務である。「北」の囚われ人は法の保護も受けず、奴隷のような扱いをされている。北朝鮮はすでに国際人権規約を批准し、基本的人権を守る約束をしたにもかかわらず。 われわれは、「帰国者の生命(いのち)と人権を守る」という目的で会をつくることにした。北朝鮮全体の人権状況は、昨年のアムネステイ・インターナショナル報告書にもあるように深刻である。われわれはまず北朝鮮に、人権を尊重し人権抑圧をただちに中止するよう求める。 また帰国事業を直接推進した朝鮮総聯に、帰国者の「北」での現状を調査し日本に住む家族に正確に知らせるなど、帰国者の生命と人権を守る立場に立つよう求める。われわれは日本に住むものとして、日本にいる遺家族と手を携え、救援活動に取り組んでいきたい。 思えば、戦前の植民地支配により、朝鮮人を日本へ渡航せしめるとともに、のちの南北分断のもとをつくった。戦後日本に残った朝鮮人への差別が彼(女)らが「北」への帰国を選ぶ大きな動機となったことは間違いない。日本政府からみれば、「厄介払い」だったとも言える。このような帰国運動を日本の政党・団体・自治体・赤十字などが後押しし、日本の友人たちが祝福した歴史を省みなければならない。 われわれは呼びかける。北朝鮮帰国者の生命と人権を守る一点で協力しあおう。とくに日本人と在日朝鮮人は力を出そう。人間を愛するすべての人々よ、向けよう、人権のまなざしを、人知れず坤吟する多くの「北」の帰国者たちに!(1994.2.20) ___________________________________
2003年4月20日一部改正 北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会会則 第1条(名称)本会は北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)帰国者の生命と人権を守る会(略称「守る会」)、英語名THE SOCIETY TO HELP RETURNNEES TO NORTH KOREA(略称「HRNK」)と称する。第2条(目的)本会は1959年から1984年までの帰国事業で北朝鮮に帰った在日朝鮮人(日本人配偶者等を含む)の生命と人権を守り、自由往来を実現し、被拘束者を解放し、犠牲者の名誉を回復することを目的とする。またその他の北朝鮮の人権問題にも重大な関心を向ける。 第3条(活動内容)本会は上記の目的を達成するため、以下の活動を行う。 1.実態を調査・研究し、それを記録すると共に広く国内外に伝える。 (イ)@帰国者の政治囚とその家族の実態調査 A帰国者の処遇や待遇、今日までの生活の実態 B帰国事業の実態と本質 Cその他本会が関心を向ける北朝鮮の人権問題 (ロ)ニュース・パンフレット、単行本の刊行、その他一切の広報活動 (ハ)学習会、講演会、記者会見など 2.国会、政府(外務省、厚生省ほか)、国会、地方議員、日本赤十字、政党、日弁連、地方自治体などにこの課題で働きかけ、この課題にとりくむ国内諸団体と協力する。 3.韓国の「北韓人権市民連合」やその他の韓国の友誼諸組織および海外の人権擁護団体と協力して、真実を世界に訴え、国連の人権委員会に提訴して、国際ジャーナリズムを含む国際世論でこの問題を解決していくことにも努める。 4.帰国者の生命と人権を擁護するために行動し、日本入国者の定着を支援する。(追加) 以上の活動を市民運動として取り組む。 第4条(会員)本会は会費を払い、上記の目的に賛同し、上記の活動を担って下さる方を会員とする。 第5条(組織)本会の代表または共同代表、並びに事務局長は幹事会の推薦により総会で承認を得る。任期は1年とし、最長5期5年とする。 2本会に全国の活動を統括する幹事会を置く。幹事会は代表、事務局長と、幹事会または支部から推薦され総会で承認された幹事で構成し、総会で決定した方針の具体化と実行、ならびに次の総会までの運営に当たる。幹事会が推薦する幹事は10名以内、各支部が推薦する幹事はそれぞれ1名乃至若干名とする。 また、幹事会では事務局次長、財政担当など必要な担当者を互選する。 3本会は地域別に支部を置くことができる。支部には支部長、支部事務局長、運営委員を置き、運営委員会を構成して支部の運営に当たる。支部は本会の趣旨に則して実情に応じた自主的創造的活動を展開することができる。 第6条(名誉代表)本会は幹事会の推薦にもとづき総会の承認を得て名誉代表を置くことができる。名誉代表は本会の象徴的代表であり、幹事会の相談役として貢献する。名誉代表は幹事会または運営委員会の要請があれば、その会議に出席することができる。 第7条(財政)本会の会計年度は4月から翌年3月までとする。本会の経費は会員の会費と寄付金によってまかなう。会費は年間1口伍千円とする。 第8条(会則変更)会則の変更は総会(原則として年1回4月頃開催)にて行う。 付則:本会則は1994年2月20日より効力を発する。 1997年3月16日一部改正 2003年4月20日一部改正 東京本部に送信してください。 入会申込書 ご芳名ふりがな メールアドレスがあれば書いて下さい。 郵便番号、御連絡先 御連絡先 (続き) п浮ax 年会費 どちらかチェックして下さい。 1口5千円 機関紙「カルメギ」をお送りします。 2口1万円 「カルメギ」と雑誌「生命と人権」をお送りします。
御協力いただける特技をお持ちでしたら、お書きください。
(外国語(翻訳、通訳)、ワープロ入力、編集、講演テープの書き起こし、 差し支えなければ、お書きください。 勤務先名称 郵便番号、住所 п浮eax 当会からの連絡は差し支えありませんか。(可、不可) 御質問、御感想を寄せ下さい。 |