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文部事務次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」(1965) 

└ 2012-04-24 12:32

文部事務次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」

(1965.12.28)

文管振第二一〇号
昭和四十年十二月二十八日

各都道府県教育委員会 殿
各 都 道 府 県 知 事 殿

文部事務次官  福田 繁

朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて 

 わが国に在住する朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについては,従来から格別のご配慮をわずらわしてきたところでありますが,これについては,下記により取り扱うべきものと考えますので,その趣旨を御了知の上,事務処理に遺漏のないように願います。


一.朝鮮人のみを収容する公立小学校分校の取り扱いについて
  わが国に在住する朝鮮人子弟の教育上の取り扱いについては,従来もわが国の公立の小 学校または中学校において教育を受けることを希望する場合には,その入学を認め,今後も別途「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について(昭和四十年十二月二十八日文初財第四六四号文部事務次官通達)」によりその入学を認めることとなったが,このことは,朝鮮人子弟にわが国の公立学校において特別な教育を行うこと認める趣旨でないことはいうまでもないところである。
  しかるに,朝鮮人のみを収容する大部分の公立の小学校分校の実体は,教職員の任命・構成,教育課程の編成・実施,学校管理等において法令の規定に違反し,極めて不正常な状態にあると認められるので,次によって,適切な措置を講ずること。

 (1) これらの朝鮮人のみを収容する公立の小学校分校については,法令に違反する状態の是正その他学校教育の正常化されると認められない場合には,これらの分校の存続について検討すること。
 (2) これらの公立の小学校分校における学校教育の実態が改善され,正常化されると認められない場合には,これらの分校の存続について検討すること。
 (3) なお朝鮮人のみを収容する公立の小学校または中学校およびこれらの学校の分校または特別の学級は,今後設置すべきではないこと。

二.朝鮮人のみを収容する私立の教育施設(以下「朝鮮人学校」という。)の取り扱いについては,次によって措置すること。

 (1) 朝鮮人学校については,学校教育法第一条に規定する学校の目的にかんがみ,これを学校教育法第一条の学校として認可すべきではないこと。
 (2)朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は,わが国の社会にとって,各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので,これを各種学校として認可すべきでないこと。   
なお,このことは,当該施設の教育がわが国の社会に有害なものでない限り,それが
  事実上行われることを禁止する趣旨でない。

 (3) すでに学校教育法第一条の学校又は各種学校として認可されている朝鮮人学校の取り扱いについては検討を要する問題もあるが,さしあたり,報告,届出等の義務の励行等法令を遵守して適正な運営がなされるよう留意するとともに実体の把握につとめること。なお朝鮮人を含めて一般にわが国に在住する外国人をもっぱら収容する教育施設の取り扱いについては,国際親善等の見地から,新しい制度を検討し,外国人学校の統一的扱いを図りたいと考える。                              



「拉致問題の解決のための国際人権包囲網構築と食糧支援問題にどう向き合うか」川添友幸 

└ 2011-06-12 09:25

「拉致問題の解決のための国際人権包囲網構築と食糧支援問題にどう向き合うか」

                     救う会神奈川 代表 川添友幸
1、はじめに

私は『北朝鮮に拉致された日本を救う神奈川の会』の代表として横田めぐみさんを始めとする拉致被害者と拉致された可能性が否定する事が出来ない特定失踪者の救出活動とフランスのパリに本部を置く。国際人道団体『国境なき記者団』のメンバーとして記者クラブ制度の廃止や独裁国家での報道の自由を求める活動を行っています。

2、日本人拉致問題の解決を求める共同書簡と在京の大使館訪問
2011年2月16日の金正日の誕生日にあたり、救う会地方組織と北朝鮮の人権問題にとりくむNGO諸団体、個人で、日本人拉致問題の解決を求める共同書簡を発表して、在京の各国大使館宛に送付しました。

さらに2月14日には有楽町の外国人特派員協会で賛同人有志と拉致被害者家族の横田滋さんとともに共同書簡を内外に訴える記者会見も行いました。

その後、欧米を中心にした19ケ国の在京大使館を、訪問し、人権問題として日本人拉致問題を訴えました。要請行動に参加しているのは、救う会埼玉の竹本博光代表、ヒューマン・ライツ・イン・アジアの加藤健代表、特定失踪者家族の藤田隆司さん、救う会ふくしまの菅野重信代表です。

訪問した大使館はノルウェー、ベルギー、フィンランド、アメリカ、スペイン、ドイツ、オランダ、イギリス、ポーランド、スイス、フランス、EU代表部、カナダ、デンマーク、チェコ、インドネシア、スウェーデン、バチカン です。大使館では以下4点の要請を行った。①北朝鮮の人権状況を調査する独立調査団(Commission of Inquiry)設置のための国連決議採択の、②拉致被害者が存在する国に対し外交ルートを通じての北朝鮮や関係国への真相究明、③北朝鮮と国交のある国は外交チャンネルをしかして、日本と北朝鮮の交渉への協力・情報収集での協力、④北朝鮮に在外公館が有する国には、北朝鮮の動乱時に拉致被害者や特定失踪者が平壌の在外公館に逃げてきた際の保護の要請を行いました。

大使館側は大使や公使参事官等が対応されましたが、反応としては、異口同音に「これだけの期間、拉致問題を何故、日本政府が放置しているか」と言う疑問、「自国としても出来る限り協力出来るとはしたい」、「我が国が拉致される被害国なら絶対に、徹底的に交渉をして取り戻す」と言う前向きな対応でした。   

特筆するべきなのは応対した担当者が、政府が拉致被害者として認定している17人の拉致被害者以外にも拉致の可能性がある特定失踪者が数百人いると、説明した特定失踪者家族の藤田隆司さんの話を聞いて、特定失踪者の存在を初めて知り、大変驚かれていました。

3月11日、カトリック教会の総本部であるローマ法王庁大使館も訪問しました。ローマ法王庁大使館との面会の際は、拉致問題の解決だけでなく、信教の自由が基本的人権である点を強調し、北朝鮮でのキリスト教の迫害の実態を説明しました。さらにキリスト教徒が迫害される場面もある映画「クロッシング」のDVDをお渡し、大使からも北朝鮮の信教の自由の侵害は非常に問題だと言いう発言を頂きました。

4月26日には在京の大使館訪問の報告と国連総会での北朝鮮非難決議の中に人権侵害の調査を行う独立調査団(Commission of Inquiry)設置の盛り込みを求めて、外務省総合政策局人権人道課を訪れました。外務省としては独立調査団に対しては、まだ関係国でも非難決議への盛り込みに積極的な国は少なく、昨年の国連総会での北朝鮮非難決議採択の際も独立調査団を盛り込むか検討はしたが以下の2点で見送ったそうです。①盛り込むと今までの非難決議に賛成した国が、自国の人権状況の非難に飛び火するのを恐れて、反対に回る可能性があり、決議案の採択は出来る限り多数の賛成国の採択を得るために見送ったそうです。②現在の北朝鮮に人権報告官が入国できない中で独立調査団を設置しても、拉致問題解決の効果が期待できない。

さらに日本政府として拉致問題の解決は最優先課題として捉えている。在外公館を通じて、拉致問題の啓発と国連総会での非難決議採択のために全力を挙げています。現在、国際社会での北朝鮮へ圧力としては国連総会での非難決議しかないのが現状であり、今後、状況が変わり、独立調査団の必要性が出てくれば、日本政府としても決議案に盛り込みも検討する可能性はあるそうですが、、現状ではそのような段階ではないそうです。特定失踪者問題の広報については関係部局と連絡を取り、対応を検討したいそうです。

3、救援運動のパラダイム転換を

今回の在京の大使館への要請行動を行った目的ですが、今までの私達の日本人拉致被害者の救援運動の中心は、アメリカの北朝鮮への制裁と韓国の拉致被害者家族との連携が中心でした。しかし、現在の状況では韓国の拉致被害者家族会内部の意見対立から家族会は分裂しており、韓国国内世論も全くと言って拉致問題に関心がないのが現実です。

アメリカにおいてもオバマ政権の外交政策順位からも、オバマの戦場と言われているアフガニスタンや核問題を抱えるイランが最優先であり、北朝鮮政策の政策順位は低いと思います。そのような状況から、もう韓国やアメリカを頼りにした救援活動だけでは、解決道筋をつけるのには程遠い状況です。2002年に5人の拉致被害者が帰国した小泉総理と金正日総書記との日朝首脳会談から9年も経過しても、全く拉致問題の進展がない現状には、私達のアメリカ・韓国を中心とした国際連携の運動方針も見直す時期が来ているのでは思います。

4、北朝鮮に無関心な欧米各国

各国の大使館を回る中で、感じたのは欧米各国が北朝鮮から直接的な被害を受けていませんので北朝鮮と言う国に対する理解がないという点です。これは何も大使館に限った話ではなく、私もメンバーであるフランスの国際人道団体の『国境なき記者団』のパリの本部を訪問した際にアジア担当デスクのビンセント・ブロッセル氏と懇談した際にブロッセル氏が「金正日とアフリカの独裁者アミンやキューバのカストロ議長との違いは何ですか」を質問されて、答えに窮しました。欧米の人権団体でも北朝鮮に対してこのような見識である事に驚きです。

5、食糧支援と言う外交カードと各国の対北朝鮮国内での情報収集の実態

最近、欧米と北朝鮮との外交関係を見るときに出てくるキーワードに問題に北朝鮮への食料支援問題があります。
今年に入り、イギリスを公式訪問した北朝鮮の崔泰福・最高人民会議議長がイギリス政府に食糧支援を訴えたことが伝えられニュースに注目が集まりました。3月には『世界食糧計画(WFP))が、北朝鮮の食料支援要請を受けて行った現地調査の結果について日米韓を含む約40カ国の代表に説明、約43万トンの食料援助が必要と言う報道が流れました。この現地調査ですがどのような調査だったのか調べたところ、国連関係筋の情報では調査期間も短く、調査人員も少数で北朝鮮の監視付きの調査であったそうです。

WFPのような国際機関の食糧支援要請が本当にこのような不十分な調査が根拠であるなら、非常に問題だと思われます。さらにこの不十分な調査が根拠になった支援要請を受け、現在、スイスやカナダなどの数カ国が食料支援の動きがあるという情報もあります。しかし、イギリスは北朝鮮への食料支援に否定的です。マーティン・ユーデン駐韓国イギリス大使が、「平壌の市場に行ったところ、食糧は豊富にあり電化製品も売っていた」と証言していますし、イギリスの元北朝鮮大使ジョン・エベラード氏も、「市場で『国連世界食糧計画(WFP)』『大韓民国』と書かれた袋に入ったコメが売られており、国際社会が支援した食糧は住民に渡っていない」と証言して北朝鮮の食糧危機に否定的な見解を示しています。

この認識の違いにはイギリスは北朝鮮のピョンヤンに大使館があり、多数の外交官が駐在して、ある程度の北朝鮮内部情報を得ている点を指摘する意見もあります。しかし、ヨーロッパの大多数の国は北朝鮮と国交が有ります。現在、ヨーロッパで国交がないのはフランスとエストニアのみです。フランスが北朝鮮と国交を結ばない理由は人権問題と北朝鮮体制が不安定であるのが理由だと言われています。今、北朝鮮と国交を結んでも体制が崩壊したりするリスクや現在の経済関係以上に関係強化するメリットがないと分析するフランス人的な合理的な計算が有ると言われています。国交はなくてもフランスと北朝鮮とは天然資源ビジネス等の経済的な深い関係があります。さらに北朝鮮は『国際連合教育科学文化機関(UNESCO)』に加盟しており、UNESCO経由で北朝鮮情報をフランス政府は得ているそうです。

国交を結んでいるヨーロッパの国にも、ピョンヤンに大使館を置いている国は旧共産圏の東欧の国ぐらいであり、圧倒的に少数です。そのような背景から食糧支援に積極的なヨーロッパの国々には決定的に北朝鮮情勢に対する情報量が欠如しているのが実態です。

韓国は昨年11月の延坪島への砲撃事件以降、WFPなどの国際機関の食糧支援要請にも砲撃事件を理由に食糧支援にも慎重です。先般も与党ハンナラ党の尹相現議員が情報当局の情報として国際社会に食糧支援を要請している北朝鮮が、コメ100万トンを軍人用に備蓄していると公表しています。韓国の情報機関の対北朝鮮情報収集は脱北者情報だけでなく、北朝鮮政権中枢部からのヒューミット(人を通じた情報収集)もあり、情報確度も高いとされています。

アメリカは北朝鮮への食糧支援の準備を表明しているが、まだ具体的な支援方法は決めていません。国務省筋の情報ではアメリカ政府の食糧支援は北朝鮮を米朝交渉のテーブルに引き出すための外交カードに考えており、食糧支援を実施するかは非常に不透明ではないかと言う見方です。ちなみにアメリカの情報機関の対北朝鮮情報収集はシギント(通信、電磁波、信号等を通じた情報収集)が中心ですが、人道支援団体要員等からのヒューミットも行っているそうです。


6、北朝鮮への食糧支援の実態

食糧支援にはいくつかのやり方があります。支援国がWFPのような国際機関に食糧や資金を援助する方法や支援国が直接、北朝鮮国内で食糧を配布する方法があります。どちらにもしても北朝鮮国内での食糧配布活動には北朝鮮当局の関与が絶対条件です。

飢えて苦しんでいる人を助けるのは国際社会として当然の責務です。しかし、この理論にも落とし穴があり、以前、北朝鮮との友好関係を進める日朝友好地方議員と懇談する機会があり、私が北朝鮮の食糧支援問題の話をしたところ「北朝鮮と言う特殊な国では支援物資が体制に流れるのは分かっている。しかし、100万トン支援して100キログラムでも国民に入れば良いではないか」と言われた。同じような応答して以前、WFP日本支部にも北朝鮮の食糧支援問題で問い合わせをしたところ、「自分たちWFPは政治的な事はわからない。困っている人を助けるのが仕事であり、アフリカの独裁国家でも支援物資が独裁者に流れていると言う指摘が有ったが、少しでも国民に口に入るなら支援を続ける」と言う返答でした。では実際に支援している食糧が北朝鮮の国民の元に届いているのでしょうか。この疑問の回答は非常に難しいと思います。北朝鮮は国際人道団体のヒューマン・ライツ・ウオッチも指摘していますが世界一の閉鎖国家です。先に述べたピョンヤンに駐在している大使館が有る国の外交官ですら自由に情報収集活動は出来ません。外国メディアも自由な取材活動が出来ません。イギリス等の外交官達も断片的な情報から先に述べたような分析をしていると思います。

北朝鮮からの脱北者の証言を見てみると、最近の報道では韓国の脱北者支援NGOの『北韓民主化ネットワーク』が3月末、韓国在住の脱北者500人に調査したところ、78・2%が支援食糧を「受け取ったことがない」と回答し「受け取ったことがある」とした人のうちでも、27・4%が支援食糧を「当局の指示に従い返納した」と答えた。支援食糧の行き先については、73・6%が「朝鮮人民軍」、69・0%が「朝鮮労働党幹部」と回答したとアンケート結果が公表しました。

さらに他の脱北者情報では、韓国や赤十字の表示がついた支援食糧を港で別の袋に詰め替えたりして、いったん配給された食糧も後で当局が回収する例も伝えられています。ただ脱北者の証言の正確さには様々な議論もあり、決定的な証拠とは言えないと思います。

次に最近、平壌駐在の外交ルートから指摘されているのは支援された食糧が軍隊の備蓄に回り、備蓄からから闇市場に流れて売られていると情報です。
以前からWFPや韓国のNGO団体のネームが入った袋が闇市場で売られていると報道が出ています。この報道に対してWFPは闇市場ではWFPのネーム入りの袋が再利用されているだけであるという公式見解を示しています。支援された食糧が国民から取り上げられて、軍隊や政府機関で備蓄され闇市場に横流しされ、国民には食糧が入らず、国民は闇市場で購入するしかない事実は見過ごすことが出来ないと思います。

7、どのような食糧支援の方法がベストか

では北朝鮮への食糧支援をどのような方法で行うべきでしょうか。情報当局筋の情報ではWFP等の人道支援団体が北朝鮮で食糧支援を行う際に、ハングル語を話せる人間を現地要員に入れない事を条件にしているそうです。これは現地要員が配布地の地元住民と会話すると配布後、食糧が当局によって取り上げられてしまう事実の発覚を恐れているからです。このような条件を逆手にとり、配布地の地元住民とコミュニケーションを取る事が出来るように、現地要員にハングル語の会話能力がある人を必ず入れさせ、配布地の住民とコミュニケーションを取らせ、配布活動が適正に行われているか、チェックする必要があります。

さらに配布方法にもいくつかの工夫が必要だと思います。例を挙げるなら配布地で炊き出しを行い、現地住民にその場で食糧を食べさせるようにする。あるいは支援する食糧も保存期間が短い卵やバナナ等を送るのも有効な方法だと思います。基本的には北朝鮮への食糧支援については、提供国や国際機関が食糧支援の前提条件として、国民の元に届くために、厳しい条件を、北朝鮮に付ける事を共通認識とするべきです。北朝鮮側も厳しい条件を課せば食糧支援を断ってくる可能性が高いと思います。そもそも北朝鮮研究者の分析では北朝鮮が現在、食糧支援を国際社会に求める理由は、現状においては食糧不足していないが、金正日総書記の後継者である金正恩体制維持固を目的とした食糧支援ではないかと言う見方です。

8、まとめに

北朝鮮では国民生活より体制維持が最大限優先されている独裁国家です。その証拠が食糧難の根本的原因については国家予算の88%の「過度の軍事費」です。まずは北朝鮮と向き合う時、北朝鮮の内情がどうであり、どのような国家形態であり、今までの外交・内政政策を細かく分析する必要があると思います。

北朝鮮の食糧問題も拉致問題のような人権問題も最終的な問題点は金正日独裁体制だと思います。問題の解決のためには北朝鮮との交渉、経済制裁、体制打倒など様々な方法論の議論が有りますが、私達は問題解決のために内外の友好NGO団体と連携し、人権と言うカードを使い、北朝鮮に対する国際人権包囲網の圧力で追い込んでいきたいと思います。(終)


朝鮮学校教科書「現代朝鮮歴史 高級1」 

└ 2010-04-27 09:25

朝鮮学校教科書「現代朝鮮歴史 高級1」が翻訳出版!
朝鮮学校教育の実態を知ろう!
三浦小太郎(評論家)

 現在無償化の是非をめぐって揺れている朝鮮学校だが、今回専門家により高校の現代史教科書第一巻が翻訳された(編集 朝鮮高校への税金投入に反対する専門家の会 発行 星へのあゆみ出版 連絡先 電話・ファックス 0729-90-2887)。その内容たるや、捏造と歪曲に満ち、そして金日成崇拝で貫かれている。ある脱北者によれば、北朝鮮での教科書内容そのままだという。
 最も典型的なのは朝鮮戦争についてだ。この戦争が北朝鮮側の侵攻によって始まったことはすでに明らかになっているのに、この教科書ではアメリカと韓国の侵略とされている。「米帝のそそのかしのもと、李承晩は1950年6月23日から38度線の共和国地域に集中的な砲射撃を加え、6月25日には全面戦争へと拡大した。(中略)尊敬する金日成主席様におかれては、会議で朝鮮人をみくびり刃向かう米国のやつらに朝鮮人の根性をみせてやらなければならないとおっしゃりながら、共和国警備隊と人民軍部隊に敵の武力侵攻を阻止し即時反攻撃にうつるよう命令をおくだしになった。」(現代朝鮮歴史 高級1 朝鮮学校教科書より)
 このほかにもとんでもないことが「現代朝鮮史」として教えられている。金日成は常に「敬愛する金日成主席様」と呼ばれ、ソ連軍の傀儡として北朝鮮に送り込まれたことはもちろん記されず、ソ連が満州はもちろん、朝鮮半島で行った暴行も一切記されない。それに比して日米の「犯罪行為」「虐殺」「弾圧」は徹底的に誇張され、時には捏造される。
金日成崇拝と反日、反米史観、それも事実に基づかない捏造の歴史観で貫かれた教科書だ。このような教科書で学ぶ在日コリアンの子供たちこそ被害者である。
 それぞれの国に、それぞれの歴史観があることは否定しないし、各国は互いの歴史観を尊重すべきだろう。しかし、あまりの捏造や、指導者への絶対美化、他国への侮蔑語の反乱したものを、私は教科書としては認めないし、そのような教科書を使っている学校に、日本国が公的支援を行うのは反対である。
 仮にドイツ人学校が日本にあったとする。その学校が、ドイツの歴史上の偉人などの写真や肖像画を掲げるのは自由だし、ドイツ民族の誇りを教えるのも当然だ。しかし、そのような学校が、ヒトラーの肖像画を掲げ、ヒトラーは敬愛すべき指導者で、彼のユダヤ人虐殺は正しかった、などという教育をしたとしたら、そのような学校に私の税金が投入されることは私は拒否したい。この教科書は、ヒトラー同様の犯罪的な独裁者を美化していることを、ぜひ政治家も、マスコミも知ってほしい。
 朝鮮学校無償化を論じる前に、最低限の知識として、実際にどのような教科書が使われ、どのような授業が行われているかを私たちは知るべきだ。そのための資料として、ぜひこの朝鮮学校現代史教科書のご一読を薦めたい。

追記 この教科書を読んでみたい方は、三浦まで住所氏名を明記の上ご連絡くだされば、郵便振替用紙を同封してお送りします。miurakotarou@hotmail.com
もしくは、上記「星へのあゆみ出版」にファックスなどでお申し込みくださ

収容所体制と難民流出 ハンナ・アレントを通じた北朝鮮論 

└ 2009-06-17 11:37

収容所体制と難民流出
三浦小太郎
(本稿は北韓人権市民連合と、日本のNGO北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会の共同編集季刊誌「北朝鮮民衆の生命と人権」二五号に掲載されたものを一部加筆修正し、「現代コリア」2002年10月号に掲載したものです。脱北者問題、北朝鮮問題についての根本的な意見はこの時期から変わっていませんので、字句訂正のみ再録しました)

もうしわけありませんが、本稿は、2010年12月の発売予定の三浦の単行本に収録予定です。
このホームページからは削除させていただきます。
改めて申し訳ございません。(三浦)

金幸一さん帰国事業訴訟 訴状 

└ 2008-07-29 06:33


訴   状 

2001年6月4日

東京地方裁判所民事部  御中
 

原告代理人

弁護士   藤   森   克   美

 

 大韓民国ソウル特別市●●●番地

     原 告     金      幸    一  

〒420-0862 静岡市浅間町1丁目1番地 (送達場所)

          上記原告代理人

             弁護士      藤   森   克   美

                   TEL 054-247-0411

                   FAX 054-247-0509

〒112-0000 東京都文京区富士見町2-14-15

             被 告     在日本朝鮮人総聯合会

          右代表者    中央委員会議長 徐 萬述

 

慰藉料請求事件

  訴訟物の価額     金5,500,000円

   貼用印紙額        金35,600円

 

         請 求 の 趣 旨    

 

一、被告は原告に対し、金550万円及び本訴状送達の日の翌日か

ら完済まで年五分の割合による金員を支払え。

 

二、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求める。

 

         請 求 の 原 因     第一、本訴の目的

一、1959年12月に始まる朝鮮民主主義人民共和国(以下「北

朝鮮」と略す)への帰国事業によって、約93,000名の在日朝

鮮人(日本人配偶者含む)が帰国した。

 

 当時の日本は在日朝鮮人に対する差別や偏見が格段に強く、在日

朝鮮人の多くは日本で暮すことに困難を感じていた。そこへ、被告

在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聨」と略す)が「(朝鮮民主

主義人民共和国は)教育も医療も無料の社会主義祖国」「地上の楽

園」という猛烈なキャンペ-ンを繰り広げ、在日朝鮮人を「帰国」

へと組織した。

 

 このような情勢の中で日本政府は遂に在日朝鮮人の北朝鮮帰国を

認めることとなり、日本赤十字社が赤十字国際委員会の協力を得て

行なうことを59年2月13日閣議了解で決定した。「基本的人権

に基づく居住地選択の自由という国際通念に基づいて処理する」こ

とを原則とするものであった。次いで同年4月から日本赤十字社が

ジュネーブで北朝鮮赤十字と交渉を行い、その結果、8月13日に

カルカッタで両赤十字社の間に「在日朝鮮人の北朝鮮帰還に関する

協定」が署名された。この協定に基づいて、同年12月以降、在日

朝鮮人で北朝鮮へ帰国することを希望する者の北朝鮮帰国が実施さ

れた。

 

 日本人側で帰国事業に積極的に協力したのは在日朝鮮人帰国協力

会(会長=鳩山一郎、幹事長=帆足計、幹事=政党・労組代表・文

化人ら17名、各県に支部)であり、自民党も社会党も共産党も、

要するにあらゆる政党がこれを支持し、推進する立場にたった。窓

口になったのは日本赤十字社であり、すべては「人道上の問題」と

して推進されていった。

 

二、しかし、帰国者を待ち受けていたのは「楽園」ではなく、「牢

獄」にも似た現実であった。自由の拘束と経済的困窮は帰国者に限

ったことではなかったが、その中でも帰国者は徹底した監視・統制

・分断の下に置かれた。

 

 北朝鮮では出身階級・階層で国民(公民)を解放直後ころから

「出身成分」に分け、日本からの帰国者は非常に低い位置付けがな

されている。自由主義社会の空気を十分に吸った者、異質思想の持

ち主、思想的動揺者、不平不満分子、あげくのはては日本や韓国か

ら送り込まれたスパイとみなされているからである。日本に残り、

日本で生活したことが本人の罪でないにも拘らず、この差別と監視

は一生ついてまわり、密告や当局の判断で、いとも簡単に強制収容

所に送られるのが実態である。北朝鮮には12の強制収容所があっ

て、推定15万人以上が収容され、日本からの帰国者も多数含まれ

ており、人間の生活とは言えない状況に置かれていることが、この

間、北朝鮮から逃れてきた者の証言などを通じて明らかになってき

ている。

 

三、帰国者から悲鳴にも似た、助けを求める手紙が、日本にいる家

族・肉親に送られてくるようになった。表沙汰にすると帰国者に累

が及ぶので、日本に住む家族・肉親は秘密裏に懸命に対応した。ま

ったく連絡が途絶えて行方不明になった帰国者を求めて必死に探し

まわった挙句、その帰国者が処刑されていたことを知ったという痛

ましいケ-スもある。また、最近9年間だけでも、日本の家族の住

所を尋ねる約7,600通の手紙が日本赤十字社に届いている。

 

四、本訴は原告の辿った過酷な体験を通し、帰国事業の犯罪性を裁

判の場で糾弾し、今なお人質政策に加担している被告の責任を追及

するものである。

(以下は下記旧ホームページ記事を参照)

http://hrnk.trycomp.net/archive/saiban.htm





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