北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 | 戻る

金幸一さん帰国事業訴訟 訴状 

└ 2008-07-29 06:33


訴   状 

2001年6月4日

東京地方裁判所民事部  御中
 

原告代理人

弁護士   藤   森   克   美

 

 大韓民国ソウル特別市●●●番地

     原 告     金      幸    一  

〒420-0862 静岡市浅間町1丁目1番地 (送達場所)

          上記原告代理人

             弁護士      藤   森   克   美

                   TEL 054-247-0411

                   FAX 054-247-0509

〒112-0000 東京都文京区富士見町2-14-15

             被 告     在日本朝鮮人総聯合会

          右代表者    中央委員会議長 徐 萬述

 

慰藉料請求事件

  訴訟物の価額     金5,500,000円

   貼用印紙額        金35,600円

 

         請 求 の 趣 旨    

 

一、被告は原告に対し、金550万円及び本訴状送達の日の翌日か

ら完済まで年五分の割合による金員を支払え。

 

二、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求める。

 

         請 求 の 原 因     第一、本訴の目的

一、1959年12月に始まる朝鮮民主主義人民共和国(以下「北

朝鮮」と略す)への帰国事業によって、約93,000名の在日朝

鮮人(日本人配偶者含む)が帰国した。

 

 当時の日本は在日朝鮮人に対する差別や偏見が格段に強く、在日

朝鮮人の多くは日本で暮すことに困難を感じていた。そこへ、被告

在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聨」と略す)が「(朝鮮民主

主義人民共和国は)教育も医療も無料の社会主義祖国」「地上の楽

園」という猛烈なキャンペ-ンを繰り広げ、在日朝鮮人を「帰国」

へと組織した。

 

 このような情勢の中で日本政府は遂に在日朝鮮人の北朝鮮帰国を

認めることとなり、日本赤十字社が赤十字国際委員会の協力を得て

行なうことを59年2月13日閣議了解で決定した。「基本的人権

に基づく居住地選択の自由という国際通念に基づいて処理する」こ

とを原則とするものであった。次いで同年4月から日本赤十字社が

ジュネーブで北朝鮮赤十字と交渉を行い、その結果、8月13日に

カルカッタで両赤十字社の間に「在日朝鮮人の北朝鮮帰還に関する

協定」が署名された。この協定に基づいて、同年12月以降、在日

朝鮮人で北朝鮮へ帰国することを希望する者の北朝鮮帰国が実施さ

れた。

 

 日本人側で帰国事業に積極的に協力したのは在日朝鮮人帰国協力

会(会長=鳩山一郎、幹事長=帆足計、幹事=政党・労組代表・文

化人ら17名、各県に支部)であり、自民党も社会党も共産党も、

要するにあらゆる政党がこれを支持し、推進する立場にたった。窓

口になったのは日本赤十字社であり、すべては「人道上の問題」と

して推進されていった。

 

二、しかし、帰国者を待ち受けていたのは「楽園」ではなく、「牢

獄」にも似た現実であった。自由の拘束と経済的困窮は帰国者に限

ったことではなかったが、その中でも帰国者は徹底した監視・統制

・分断の下に置かれた。

 

 北朝鮮では出身階級・階層で国民(公民)を解放直後ころから

「出身成分」に分け、日本からの帰国者は非常に低い位置付けがな

されている。自由主義社会の空気を十分に吸った者、異質思想の持

ち主、思想的動揺者、不平不満分子、あげくのはては日本や韓国か

ら送り込まれたスパイとみなされているからである。日本に残り、

日本で生活したことが本人の罪でないにも拘らず、この差別と監視

は一生ついてまわり、密告や当局の判断で、いとも簡単に強制収容

所に送られるのが実態である。北朝鮮には12の強制収容所があっ

て、推定15万人以上が収容され、日本からの帰国者も多数含まれ

ており、人間の生活とは言えない状況に置かれていることが、この

間、北朝鮮から逃れてきた者の証言などを通じて明らかになってき

ている。

 

三、帰国者から悲鳴にも似た、助けを求める手紙が、日本にいる家

族・肉親に送られてくるようになった。表沙汰にすると帰国者に累

が及ぶので、日本に住む家族・肉親は秘密裏に懸命に対応した。ま

ったく連絡が途絶えて行方不明になった帰国者を求めて必死に探し

まわった挙句、その帰国者が処刑されていたことを知ったという痛

ましいケ-スもある。また、最近9年間だけでも、日本の家族の住

所を尋ねる約7,600通の手紙が日本赤十字社に届いている。

 

四、本訴は原告の辿った過酷な体験を通し、帰国事業の犯罪性を裁

判の場で糾弾し、今なお人質政策に加担している被告の責任を追及

するものである。

(以下は下記旧ホームページ記事を参照)

http://hrnk.trycomp.net/archive/saiban.htm



(資料)北朝鮮政治犯収容所規則 

└ 2008-07-19 02:38

(資料)北朝鮮政治犯収容所規則

 价川第14号管理所規則『管理所の10大作法と規定』
(申東赫氏の記憶による暗誦から、訳:宋允復氏‐守る会事務局長)

第1、逃走はできない。
1)逃走時には即時銃殺する。
2)逃走企図を目撃したのに申告しない者は、即時銃殺する。
3)逃走目撃時は、担当保衛員先生に即時申告しなければならない。
4)2名以上集って謀略を企んだり、逃走企図はできない。

第2、3人以上集まれない。
1)担当保衛員先生の承認なく他の地域に無断移動した場合は、即時銃殺する。
2)保衛員の村に承認なく無断侵入したり、施設物を破壊した者は、即時銃殺する。
3)担当保衛員先生が定めてくれた人員の外は、集まれない。
4)作業外に承認なく群れをなして集まれない。
5)夜には、担当保衛員先生の承認なく3人以上共には通行できない。
6)作業関係外で3人以上集まって対話はできない。

第3、盗みはできない。
1)武器類を盗んだり、所持している者は、即時銃殺する。
2)武器類を盗んだり、所持している者を申告せず、あるいは共謀した者は、即時銃殺する。
3)管理所内の全ての食糧を盗んだり隠す者は即時銃殺する。
4)管理所内の全ての機資材を故意に破損したり、盗んだ者は、即時銃殺する。

第4、保衛指導員に絶対服従しなければならない。
1)担当保衛員先生に不満を抱いたり、殴打した場合は、即時銃殺する。
2)担当保衛員先生の指示に不誠実な者、不服従な者は、即時銃殺する。
3)担当保衛員先生に口答えしたり、楯突いてはならない。
4)担当保衛員先生に会った時は、丁重にあいさつしなければならない。

第5、外部人を見たり怪しい者を見た場合は、即時申告しなければならない。
1)外部人を隠したり保護した者は即時銃殺する。
2)外部の物品を所持したり隠していた者、共謀したもの、申告しなかった者は即時銃殺する。
3)外部の各種物品を所持したり隠し持ってはならない。

第6、互いが互いを監視し、異常な行動を発見した際は、即ちに申告しなければならない。
1)互いが互いに監視し警戒心を高めなければならない。
2)他の人の言葉と行動を注意深く聞き、異常がある場合は、担当保衛員先生に即時申告しなければならない。
3)思想闘争会議と生活総括に誠実に参加し、自己批判はもちろん、他人の批判も確実にしなければならない。
4)思想闘争会議と生活総括を理由なく抜けたり、欠席してはならない。

第7、自らに任された課題は超過遂行しなければならない。
1)自らに任された課題に怠慢であったり、遂行しない場合は、法に不満を抱いたものと見做して、即時銃殺する。
2)自らに任された課題は、自ら責任を負わなければならない。
3)自らに任された課題を遂行することは、自らの罪を償う道であり、自らを容赦してくれた法に報いる道である。
4)担当保衛員先生が指示した課題は、勝手に変更できない。

第8、作業外で個人的に男女は接触できない。
1)承認なく、男女間で身体接触がある場合は、即時銃殺する。
2)作業外に、承認なく男女間で対話はできない。
3)承認なく異性の化粧室に立ち入れない。
4)特別な理由なく、男女が手をつないで歩いたり、同じ寝床に入れない。
5)承認なく異性の部屋に立ち入れない。

第9、自らの過ちを深く悔い改めなければならない。
1)自らの罪を認めず、自らの罪について服従せず意見を持つ者は、即時銃殺する。
2)自ら自身が、国家と社会に犯した罪を深く反省し、罪を拭うために努力しなければならない。
3)自らの罪を認めて深く反省する者のみが、新たに出発しうる。

第10、管理所の法と規定に背いた場合は、即時銃殺する。
 管理所の全収容者たちは、保衛隊員を自らの真なる先生と考え、管理所の10大法と規定を徹底して守り、自分たちがかつて犯した過ちを拭うのに、誠実な労働と規律で以って貢献しなければならない。

 続いて、初代悪魔金日成、二代目悪魔金正日の収容所に関する教示です。元収容所の警備兵だった安明哲氏の証言に基づいています。

 政治犯強制収容所の収容者に対する金日成・金正日の教示
(安明哲氏が受けた隊員教育に関する証言に基づく、訳:川崎孝雄氏‐守る会国際部長)

 ●金日成の教示
1)階級的な仇共には、プロレタリア独裁がどんなものか、きつく知らしめなければならない。
2)宗派分子(訳注、:セクト主義者※、以下カッコ内は同)共は、我々の革命に突っ掛かった石(障害物)であり、徹底して除去しなければならない革命の対象である。
3)宗派主義者、階級的仇共は、その誰であろうとを問わず、三代に渡って滅種(=皆殺し)せねばならない。
4)毒草は、除去すべき時に除去し、根絶やしにしなければならない。
5)過ぎ去りし時期、我々人民たちの血の汗を絞り取り、肥大した搾取分子共と宗派分子共は、容赦なく皆殺しにせねばならず、再び頭をもたげられないようにせねばならない。
6)管理所(収容所)内で、階級的仇共が、暴動を頻繁に引き起こすなら、軍隊を配置し、再び暴動が発生しないようにせねばならない(1968年の教示)
7)警備隊、軍人たちが、逃走者を捕らえたら大きく表彰し、軍人たちの中で、宗派分子共に対する敵愾心を持つように思想教養を強化せねばならない。
8)保衛員たちは、階級的仇を管理しながら、些少な人情と同情を持たず、常に革命的自覚性を持って彼らの統制事業を遂行し、プロレタリア独裁の真骨頂を厳しく見せつけねばならない。
※宗派分子(セクト主義者)
 旧ソ連共産党で、スターリンへの反対派に対して「トロツキスト」とのレッテルを貼って粛清した事例に対応する、北朝鮮式の政治犯への蔑称。


 ●金正日の教示
1)逃走した者共は、無条件に捕らえ殺さなければならない。逃走は、首領様(金日成)の対外的権威と威信に対する最も重要な問題であり、逃走した者は、容赦なく殺してしまわなければならない。
2)首領様に心配をかけないように、同務たち(保衛員、警備隊)が統制と監視を徹底して行い、一人も逃走させてはならない。
3)国家保衛部7局(収容所を管轄する部局)は、生産が基本ではなく、熾烈な階級闘争が基本である。階級的仇共と宗派分子に対しては、非妥協的闘争を強化しなければならない。
4)農場指導局の保衛員と警備隊は、階級の前哨線に立っているという誇りを持ち、移住民(政治犯)収容事業と逃走を徹底して防止することにより、首領様に喜びを差し上げねばならない。

 政治犯弾圧の為に保衛員と警備隊が受けた教育内容
(安明哲氏の証言に基づく、訳:川崎孝雄氏‐守る会国際部長)
1)囚人共は、過ぎた時期、同務たちの血の汗を絞り取って肥ったあくどい「仇」、人民の骨髄に対する仇であり、反逆者である。
2)移住者(政治犯)たちを人間と考えてはならない。同情を施す要員は、政治犯と同様に取り扱う。
3)失敗や事故で彼ら(政治犯)を死なせても責任を問わない。権限は無制限だから思い通りに行え。
4)思想の悪い囚人を捜し出せば表彰する。逃走者を捕らえれば(大学進学などの)前途が開ける
5)南朝鮮(韓国)の特攻隊が、統制(収容所)区域に武器を投下すれば、強力な反政府ゲリラ戦線が形成できるので、訓練を強化し、対空防御を強化せよ。
6)一般社会の住民と囚人を接触させると秘密が漏出し、首領様の威信が堕ちる。警戒線に政治犯が近づいたら無条件に射殺せよ。
7)区域に秘密探知のためスパイが入り得るので、警戒を強化せよ。
8)政治犯と絶対に接触してはならず、秘密は厳格に守れ。除隊しても秘密を守れなければ、自分が政治犯になる


日本版北朝鮮人権法(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案) 

└ 2008-07-19 02:03

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案

 (目的)
第一条 この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉(ら)致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。

3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。(地方公共団体の責務)

第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)
第五条 政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

 (国際的な連携の強化等)
第六条 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。)その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。

2 政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。

3 政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。

 (北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
第七条 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。

附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 現下の北朝鮮の人権状況等にかんがみ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について、国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつその実態を解明し、及びその抑止を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


証言 金ウンチョル 

└ 2008-06-30 18:26

ロシア国境から中国へ、そして北朝鮮強制収容所へ
                   証言 金ウンチョル
              ・2006年3月入国、耀徳第15号管理所経験者
              ・2000年7人脱北者強制送還事件生存者

以下の文章は、韓国の人権市民団体「北韓人権市民連合」が発表した、脱北者で2006年3月に韓国に入国した金ウンチョル氏の証言をもとに編集部が解説を加えたものである。金氏は、1999年、6名の脱北者と共に中国からロシアに脱出後逮捕され、様々な市民団体、人権団体の抗議や要請を無視して、ロシアは彼を中国に送還した。 その後中国政府は金氏を含む全員7名を北朝鮮に強制送還。その後の彼らの運命がここに記されている。中国お呼びにロシア政府は、金氏がこのような悲劇を辿ることを予測していながら北朝鮮に彼らを引き渡した。6カ国協議に参加している中国、ロシアの「正体」がこの証言により明らかにされているのだ。(編集部)



syougen.docをダウンロード

フリーダムハウス国際会議(2005年十二月ソウル)での配布資料から一部翻訳 

└ 2008-06-30 18:24




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金幸一さん帰国事業訴訟 訴状
(資料)北朝鮮政治犯収容所規則
日本版北朝鮮人権法(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案)
証言 金ウンチョル
フリーダムハウス国際会議(2005年十二月ソウル)での配布資料から一部翻訳